交通事故にあったらどうすればいい?確認しておきたい相手の情報や必須項目

治療費や慰謝料は?交通事故の被害者が受けられる補償についてご紹介します。
事故後の後遺症でお悩みの方は2006年開院以来、多くの「交通事故治療」を行ってきたクララ整骨院にお任せください。

はじめに

悩む患者

交通事故で負傷した場合、その治療にかかる費用は誰がどのように負担するのでしょうか。
被害者本人が負担するのか、それとも加害者側が負担するのか、またそれは慰謝料として含まれるのかなど、交通事故によって発生する費用についてはわからないことが多いと思います。
そこで今回は、交通事故にあった際に被害者が受けられる補償内容について詳しくご紹介します。

治療費の支払いについて

病院からの請求は一旦治療を受けた被害者が支払う

交通事故による負傷であっても、基本的に治療費の請求は、負傷した本人に課されます。交通事故によって生じたけがを病院で治療してもらった経験がある方の中には、自分あてに治療費が請求されて驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ただしこの治療費に関しては、相手側が特定の保険等に入っている場合であれば、後日その保険会社に対して治療費を請求することができます。もちろん大きな病院などでは、前もって事情を説明して話を通すことで、直接保険会社へ請求を回してもらえるケースもあります。
また、この治療費に関して「加害者本人に請求できないのか」と思われる方も多いのではないでしょうか。もちろんそのような方法も可能です。ただしその場合、相手に一方的な過失があるケースに限られます。そのため自身にも過失があったり、もしくは完全に偶発的な事故であったりした場合には、相手側に支払いを拒否される可能性があります。
さらにそのようなケースでは、過失割合の争いで保険会社も治療費の全額、または一部の支払いを拒否する場合があります。どうしても治療費を請求したいということであれば、民事訴訟に発展することも覚悟しなければなりません。

また、前述のとおり加害者側に治療費の請求が可能な場合であっても、病院からの請求に対しては治療を受けた本人が一旦すべて支払わなければなりません。被害者側は支払った領収書をきちんと保存しておき、後日しかるべき手順で請求することになります。この際治療費の領収書を紛失してしまうと、請求が認められなくなる危険性があるため注意が必要です。
なお、加害者または保険会社に請求する治療費は「慰謝料」として扱われるため、示談交渉の際に請求する必要があることを覚えておきましょう。後遺症が認められる場合の通院治療費等もその際に請求することになります。

慰謝料の相場

休業損害費と精神的苦痛に対する慰謝料

上記で取り上げた治療費に、事故によって受けた精神的苦痛や、事故によって発生したその他の損害に対する金額を上乗せした総額が「慰謝料」となります。
治療費以外に上乗せされるものの代表としては、事故による負傷で働くことができなかった期間に対する「休業損害費」が挙げられます。単純にけがで一ヶ月休業を余儀なくされた場合、受け取ることができなかった一ヶ月分の給料を請求することが可能です。また、事故による被害が原因で職を失った場合も、それに応じた慰謝料を請求することができます。

そして、慰謝料請求において最も重要視されるものが、「精神的苦痛に対する慰謝料」です。
これに関しては、治療費や休業損害費などとは異なり明確に金額が定まっているものではありません。そのためどの程度の精神的苦痛を受けたかは本人の主張次第ではありますが、主張した金額が全面的に支払われることは非常に稀なケースとなります。現実には、慰謝料の大半は治療費と休業損害費が占めることがほとんどです。精神的苦痛による慰謝料の割合は、よほど相手に重大かつ悪質な過失がある場合以外、多額の金額を受け取ることは難しいでしょう。このような精神的苦痛による慰謝料を請求する場合には、当人同士の話し合いによる示談交渉で金額を決めるか、裁判所に裁量をゆだねるしかありません。

おわりに

自身が交通事故の被害者となってしまった場合、その損害や負傷の程度に合わせて適切な慰謝料の請求が必要となります。
いざというときに慌てないためにも、交通事故の被害者となってしまった場合にどのような補償を受けられるのかという点を正しく把握しておきましょう。

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