交通事故の被害者が請求できる損害賠償とは

交通事故の被害者が請求できる損害賠償について解説しています。
クララ整骨院(接骨院)2006年の開院以来、多くの交通事故治療を行ってきました。
むち打ち症や後遺症の施術だけでなく、交通事故に関わる手続きなど御気軽にご相談ください。

はじめに

救急車

自動車は非常に便利なものですが、ひとたび事故を起こすと被害者に取り返しのつかない大怪我を負わせてしまう可能性を持っています。
たとえ命にかかわる大きな怪我でなくとも、被害者に後遺症の苦しみを与えてしまうことになります。

万が一、ご自身が交通事故の被害者となった場合は、加害者への損害賠償を行うことができます。
事故後の確実な社会復帰のためにも、損害賠償について詳しく知っておくことは重要です。

ここでは交通事故の被害者が請求できる損害賠償についてご紹介します。

賠償のルールと、損害賠償を行える人物

死亡事故の場合、被害者の相続人である近親者による損害賠償が行えます

交通事故被害に対する損害賠償は、金銭での賠償が原則となっています。
示談交渉により、事故によって発生した損害に対する適正な賠償金額を決定します。

基本的に損害賠償請求を行える人物は、事故の直接的被害者です。しかし死亡事故の場合には、死亡した被害者の相続人である近親者による賠償請求が行えます。
相続人以外の近親者は、被害者本人に代わって損害賠償を行うことはできませんが、被害者を失った精神的苦痛などを理由とした慰謝料請求権などは認められています。

「積極損害」・「消極損害」・「慰謝料」

損害賠償の内容は、「積極損害」、「消極損害」、「慰謝料」の3種類に大きく分けられます。

「積極損害」

事故によって発生した直接的な損害・出費を指します。
これらは主に病院での治療費、入院費、通院費等です。死亡事故の場合は、葬儀関連費も含まれます。

「消極損害」

交通事故に遭わなければ得ることのできた利益のことです。
例えば、事故の影響で仕事をしばらく休まなくてはならなくなった場合の休業損害などが、これに当たります。このような将来的に得られるはずだった収入を、「逸失利益」と呼びます。

「慰謝料」

このように損害賠償は、事故によって発生した損害、将来的に失われた損害、さらには精神的・肉体的苦痛への賠償といった形で請求することが可能です。

損害賠償の内容は、「積極損害」、「消極損害」、「慰謝料」の3種類に大きく分けられます。

怪我の内容や程度によっても賠償は変わる

完治できる場合、後遺症が出る怪我の場合、死亡事故の場合

怪我の内容や程度によっても賠償の内容は変わってきます。

その際の大きなポイントとしては、治療により完治できる怪我の場合と、後遺症が出る怪我の場合の違いです。
完治が可能な怪我の場合は、治療費・入院費・通院費、通院時の交通費、近親者の付添看護費、その他入院中にかかる雑費などが請求可能です。
さらに仕事などに支障が出た場合は、「消極損害」にあった通り、事故のために減少した収入なども請求できます。さらにこれらの賠償に加え「慰謝料」が請求できます。

後遺症をもたらすような怪我の場合、将来にわたり収入が減る可能性や、ひどい場合は介護などが必要になることもあります。
そのようなケースでは上記の賠償に加え、後遺症に対する将来的な補償についても請求が可能です。
また、死亡事故の場合は葬儀関連費、遺族の精神的苦痛を含めた慰謝料はもちろん、被害者が亡くなったことによる、その家庭の将来的な収入減などに対する賠償も発生します。

損害賠償の計算方法と、損害を求める相手

損害賠償の計算方法

このような損害賠償の計算方法には、過去の裁判をもとに計算する「裁判基準」と、任意保険会社の支払い基準から計算する「任意基準」、そして自動車保険の自賠責保険を基準に計算する「自賠責基準」があります。
請求金額は一般的に、「裁判基準」がもっとも高く、「任意基準」、「自賠責基準」の順に低くなります。
被害者はほとんどの場合、裁判基準をもとに計算して損害賠償を行います。
損害賠償を求める相手はもちろん交通事故の加害者ですが、加害者が任意保険などに加入している場合、実際に示談交渉を行う相手は保険会社となります。
保険会社は示談交渉のプロです。そのため、場合によっては被害者側も弁護士や法律事務所に相談し、専門家とともに損害賠償を行うことが重要です。

おわりに

交通事故の損害賠償は、実際の事故の状況や、怪我の程度、相手側の加入保険の内容などによっても変わってきます。
適正な額の損害賠償を受けるためには弁護士や法律事務所に相談し、万全を期して交渉を行いましょう。

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